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深夜酒類提供飲食店届出書式集(記入例付)

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風俗営業許可 書式集

風俗営業・デリヘル・キャバクラ・社交飲食店・深夜酒類提供飲食店・書式・販売・許可・東京・大田区

大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
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営業時間
9:00〜19:00
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次のような方にお勧めです
風俗営業を始めるには、管轄の警察署へ書類を作成し公安委員会から
の許可を受けなければ営業を始めることが出来ません。
しかし書類を作成しようとしても・・・
『書類の作り方がわからない』
『警察署で書類の補正を受けた』
などの理由から専門家に作成依頼するケースが多いです。
専門家に依頼すると業種によりますが、書類作成以外に、図面の作成
周辺調査など約5〜20万円程度の費用が発生してしまうため開業費用
を抑えたい方にとっては、かなりの出費になります。
そこで、当事務所では、ご要望の多かった『風俗営業記入例開業キット』
を作成しました。ご興味のある方、お気軽にご連絡ください。
購入者には、メールサポートや購入後の割引があります。

風俗営業(2号営業・デリヘル・その他営業)記入例 開業キット

風俗営業許可申請(2号営業・デリヘル・その他営業)
記入例 開業キット記入例 開業キットのご紹介です。
【2号営業とは】
キャバクラ・ホストクラブ、パブ等の接待を行う飲食店を指します。
社交飲食店・接待飲食店と呼ばれることもあります。
※接待とは?
【デリヘルとは】
電話やメールなどで依頼を受け、お客様の自宅や
ホテルなどへ出張してサービスを行う営業のことを指します。
正式には、無店舗型性風俗特殊営業といい、通常の風俗営業より
書類作成量が少なく開業資金が少なく済む等の理由から開業希望者が増加
しています。

【深夜酒類提供飲食店とは】
深夜12時以降、お酒を提供する営業のことです。
具体的には、バーやスナック等の接待をしないで、お酒を提供する営業です。
【その他営業について】
風俗営業は、店舗型、無店舗型様々な形態や営業システムによって
法の分類が異なります。
当事務所では、お客様の営業システムを聞いた上で、必要な手続書類キットを販売しております。
2号営業(社交飲食店…続きを読む

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